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新型コロナ税特法による印紙税の非課税措置を1年間延長へ!

 すでに5月8日から新型コロナウイルス感染症の法律上の分類が、季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられ、政府と地方自治体による様々な行動制限が解除されております。
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者には、消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置がありましたが、2023年度税制改正により、「新型コロナ税特法による印紙税の非課税措置」が1年間延長されております。

 なお、新型コロナ税特法による印紙税の非課税措置とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者(以下:特定事業者)に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税を非課税とする措置をいい、特定事業者の例として、事業者又はその親族、従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響の他、イベント開催又は外出等の自粛要請、賃料の支払猶予要請等の各種措置による影響等により、収入の減少など経営の状況が悪化した事業者をいいます。
 消費貸借契約書には、特定事業者と他の者とが共同して作成する、または特定事業者以外の者が作成者となる契約書が含まれます。

 非課税措置の対象となる消費貸借契約書は、上記の特定事業者に対して、地方公共団体、政府系金融機関等又は地方公共団体、政府系金融機関等が他の金銭の貸付けの条件に比べて、特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに際して作成される消費貸借契約書が該当し、2023年度税制改正においては、この措置の適用期限を延長して、2024年3月31日までに作成される消費貸借契約書が対象となりました。

 なお、印紙税が非課税となる消費貸借契約書について、すでに印紙税を納付している場合には、「印紙税過誤納確認申請書」を所轄税務署に提出し、税務署長の過誤納確認を受けることによって、その納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けることができます。
 上記の申請書を提出する際には、過誤納となった契約書等(原本)を提示または過誤納となった事実を金融機関等が証明した書類(原本)を提出する必要がありますので、ご利用になる方はあわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年10月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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